医療法人を設立するには、県への設立認可申請、法務局への設立登記申請及び保健所への開設許可申請など関係各所へ多くの申請手続などが必要になります。
当事務所では、これらの手続を一括して進めることが可能です。
医療法人サポートには、医療法人の設立に必要な全ての手続が含まれています。
このような方は医療法人設立サポートをご利用ください。
- これまで個人経営であった病院・診療所の法人化を考えている方
- 医療法人の設立をスムーズに行いたい方
- 忙しくて県庁や法務局、保健所に行く時間のない方
- やはり専門家が安心だという方
医療法人設立サポートに含まれる手続
- 鹿児島県への設立認可申請
<参考必要書類等>
・設立趣意書
・定款又は寄附行為
・設立総会議事録
・設立時の財産目録
・財産の内訳明細書(資産、負債)
・不動産登記簿謄本
・不動産評価書
・銀行等の拠出金保管に関する証明書
・負債の残高証明及び債務引継承認書、借入金契約書
・金銭消費貸借契約書
・資金返済計画書
・診療報酬の請求書
・出資申込書
・出資金受領書
・開設する診療施設の概要及び案内図、敷地図及び建物図面
・常勤医師及び非常勤医師の履歴書
・同医師免許証の写し
・医師の勤務割り表
・医療従事者名簿
・設立後2年間の事業計画書
・同予算書
・設立者及び役員一覧表
・役員の就任承諾書
・設立者及び役員の履歴書
・同印鑑証明書
・設立者全員の代表者への委任状
・管理者就任承諾書
・賃貸借契約書及び賃貸人の所有を証する登記簿謄本
・その他の参考資料
・付表 - 法務局への医療法人設立登記申請
- 保健所への開設許可申請等
医療法人設立サポートにかかる費用
*医療法人設立サポート費用 40万円~
*証紙代等の実費
医療法人設立の流れ
① ヒアリング
医療法人の設立にあたって必要なヒアリングを行い、医療法人設立に向けたタイムスケジュールを組んでいきます。
② 関係各所と事前協議
ヒアリングを基に、県及び保健所と事前協議を行います。
③ 県への認可申請
一とおりの準備が整いましたら、まずは県への認可申請を行います。
④ 法務局への法人設立登記申請
県からの認可がおりましたら、次は法務局へ法人設立登記申請を行います。
⑤ 保健所への開設許可申請等
法人設立登記が完了しましたら、最後に保健所へ開設許可申請、開設後届け等を行い医療法人の設立関係手続が終了となります。また、九州厚生局に対して保険診療の手続も必要になります。