医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成し(医療法第51条)、毎会計年度終了後三月以内に、事業報告書等や監事の監査報告書を都道府県知事に届け出なければならないとされています(医療法第52条)。 |
また、資産の総額の変更登記については、毎事業年度末日から二月以内にする必要があります(組合等登記令第3条第3項)。
このような方は決算届・資産の総額変更登記サポートをご利用ください。
- 決算届・資産の総額変更を考えている方
- 手続をスムーズに行いたい方
- 忙しくて県庁や法務局に行く時間のない方
- やはり専門家が安心だという方
決算届・資産の総額変更登記サポートに含まれる手続
- 必要書類作成(決算届、事業報告書、社員総会議事録等)
- 鹿児島県への決算届等提出代行
- 法務局への登記手続代行
決算届・資産の総額変更登記サポートにかかる費用
*決算届・資産の総額変更登記サポート費用 3万円
*謄本代等の実費
決算届・資産の総額変更登記の流れ
① 関係書類の作成
決算届・資産の総額変更登記に必要な、当該年度の財産目録、監査報告書、事業報告書等を作成致します。
② 関係書類へのご捺印
上記の関係書類にご捺印をお願いいたします。
③ 鹿児島県と法務局へ手続
法務局へ資産の総額変更登記を行い、その後、鹿児島県へ決算届と医療法人登記事項等届を行って手続終了となります。