医療法人には、役員として理事3人以上及び監事を1人以上置かなければなりません。また、役員の任期としては二年を超えることができませんが、再任は可能です。(医療法46条の2)
そのため、約二年ごとの任期満了や辞任などの事由により、理事長に変更があった場合には理事長の変更登記手続きをする必要があります。
医療法人では理事長のみが登記事項となっており、その他の役員(理事及び監事)に変更があった場合には登記の必要はありませんが、鹿児島県に役員変更届を提出する必要があります。
理事長変更手続きサポートには、理事長の変更に必要な全ての手続が含まれています。
このような方は理事長変更手続きサポートをご利用ください。
- 理事長の変更を考えている方
- 理事長の任期満了による重任手続を検討している方
- 忙しくて県庁や法務局に行く時間のない方
- やはり専門家が安心だという方
理事長変更手続きサポートに含まれる手続
- 関係書類作成
- 法務局への登記申請代行
- 県への手続代行
理事長変更手続きサポートにかかる費用
*理事長変更手続きサポート費用 3万円
*謄本代等の実費
理事長変更手続きの流れ
① 関係書類の作成
理事長の変更登記に必要な、社員総会議事録、定款、就任承諾書、理事会議事録等を作成致します。
② 関係書類へのご捺印
上記の関係書類にご捺印をお願いいたします。
③ 鹿児島県と法務局へ手続
法務局へ理事長変更登記を行い、その後、鹿児島県へ医療法人登記事項等届と役員変更届を行って手続終了となります。