医療法人は、他の法人等と異なりいつでも設立することはできません。
医療法人の設立にあたっては、まず県の設立認可を受ける必要がありますが、その認可申請の受付スケジュールが決まっています。
鹿児島県の場合、年に二回医療法人設立認可申請の受付をしています。 |
平成24年の場合だと次のとおりです。
【第一回】
・受付期間:平成24年6月1日から平成24年6月30日まで
・医療審議会:平成24年8月下旬
・認可書交付:平成24年9月上旬
【第二回】
・受付期間:平成24年12月1日から平成24年12月21日まで
・医療審議会:平成25年2月下旬
・認可書交付:平成25年3月上旬
また、医療法人設立認可申請にあたっては、県との事前協議が必要になりますので、当該協議を申請期限の一ヶ月前までに行う必要もあります。