医療法人を設立する場合、原則理事は3名以上、監事が1名以上必要です。ただし、理事については知事の認可を得ることで、1名又は2名以上で足りることになります。
あくまで、知事の認可が必要になりますので、特別なことがない限り、理事は3名以上揃えた方が無難と言えます。
当事務所では、一度だけ理事を2名として認可を申請をした事例があり、その際は2名で無事に認可されております。どのようなケースで理事を1名又は2名とする認可が認められるかは定かではありませんが、どうしても理事を1名又は2名とせざるを得ない場合は、事前に県と協議する必要が出てきます。