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県知事の認可を要する事項

医療法人を設立する場合や、定款の変更をする場合など一定の場合に県知事の認可を受ける必要があります。
ただし、定款の変更については事務所の所在地又は広告の方法に関する事項の変更を除きます(医療法第50条1項)。

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あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番7号 鴨池シーサイドビル301
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FAX:099-297-6909
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