医療法人の定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています(医療法第50条)。
ただし、事務所の所在地及び公告の方法に関する定款又は寄附行為の変更については、都道府県知事の認可は必要とせず、定款又は寄附行為の変更後にその旨を遅滞なく届け出ればいいことになります(医療法第50条、医療法施行規則32条の2)。 |
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定款の変更
あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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