医療法人が解散する場合、どのような理由で解散するかによって、事前に都道府県知事の認可を要する場合と、事後の届出だけで済む場合とに分けることができます。
【都道府県知事の認可を要する場合】
1 目的たる業務の成功の不能
2 社員総会の決議による解散
【事後の届出で済む場合】
1 定款又は寄附行為をもって定めた解散事由の発生
2 社員の欠亡による解散
社員総会の決議による解散
社員総会の決議により解散する場合、都道府県知事の認可が必要になります。また、医療審議会に諮る必要もあります。
鹿児島の場合、医療審議会は年に二回(2月と8月)しかありませんので、社員総会の決議による解散のタイミングも必然的に年二回となってしまいますから、解散の時期等を検討していく必要があるのです。