医療法人の設立、開設許可申請、理事長の変更及び定款変更など鹿児島の医療法人に関する手続きは鹿児島の司法書士・行政書士事務所へ

鹿児島での医療法人に関する手続きはおまかせください

医療法人の設立から毎年の資産の総額の変更及び理事長の変更など、県への申請から登記申請、保健所の手続きまで、医療法人をトータルでサポート 

医療法人の設立、開設許可申請、理事長の変更及び定款変更など鹿児島の医療法人に関する手続き

*鹿児島県内全域対応いたします。*個人で新たに病院や診療所を開設する場合の開設許可申請等の保健所のみのお手続きもお気軽にご相談ください。


顧問税理士を監事に

監事の要件

 医療法人には、少なくとも監事を一人置く必要があります(医療法46条の2 1項)。
 
 そして、次に該当するものは、監事にはなれないと医療法により定められています。
 一  成年被後見人又は被保佐人
 二  この法律、医師法 、歯科医師法 その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 三  前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 また、監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねることもできません(医療法48条)。

 つまり、監事は公正第三者的な立場から、医療法人を監査できる人が望ましいとされているわけです。

顧問税理士は監事になれるか

 厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱には、監事について、「他の役員と親族等の特殊の関係がある者でないこと。」と定められています。

 つまり、医療法人の顧問税理士は、ここでの「特殊の関係がある者」に該当するかどうかということになります。

 これは、各都道府県の判断になるところですが、慎重に検討する必要があります。

理事は3人以上必要か

 医療法人を設立する場合、原則理事は3名以上、監事が1名以上必要です。ただし、理事については知事の認可を得ることで、1名又は2名以上で足りることになります。

 あくまで、知事の認可が必要になりますので、特別なことがない限り、理事は3名以上揃えた方が無難と言えます。

 当事務所では、一度だけ理事を2名として認可を申請をした事例があり、その際は2名で無事に認可されております。どのようなケースで理事を1名又は2名とする認可が認められるかは定かではありませんが、どうしても理事を1名又は2名とせざるを得ない場合は、事前に県と協議する必要が出てきます。

定款の変更

医療法人の定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています(医療法第50条)。

ただし、事務所の所在地及び公告の方法に関する定款又は寄附行為の変更については、都道府県知事の認可は必要とせず、定款又は寄附行為の変更後にその旨を遅滞なく届け出ればいいことになります(医療法第50条、医療法施行規則32条の2)。

医療法人はいつでも設立できるか

医療法人は、他の法人等と異なりいつでも設立することはできません。

医療法人の設立にあたっては、まず県の設立認可を受ける必要がありますが、その認可申請の受付スケジュールが決まっています。

鹿児島県の場合、年に二回医療法人設立認可申請の受付をしています。

平成24年の場合だと次のとおりです。

【第一回】
・受付期間:平成24年6月1日から平成24年6月30日まで
・医療審議会:平成24年8月下旬
・認可書交付:平成24年9月上旬

【第二回】
・受付期間:平成24年12月1日から平成24年12月21日まで
・医療審議会:平成25年2月下旬
・認可書交付:平成25年3月上旬

また、医療法人設立認可申請にあたっては、県との事前協議が必要になりますので、当該協議を申請期限の一ヶ月前までに行う必要もあります。

医療法人の解散

医療法人が解散する場合、どのような理由で解散するかによって、事前に都道府県知事の認可を要する場合と、事後の届出だけで済む場合とに分けることができます。

【都道府県知事の認可を要する場合】
1 目的たる業務の成功の不能
2 社員総会の決議による解散

【事後の届出で済む場合】
1 定款又は寄附行為をもって定めた解散事由の発生
2 社員の欠亡による解散

社員総会の決議による解散

社員総会の決議により解散する場合、都道府県知事の認可が必要になります。また、医療審議会に諮る必要もあります。

鹿児島の場合、医療審議会は年に二回(2月と8月)しかありませんので、社員総会の決議による解散のタイミングも必然的に年二回となってしまいますから、解散の時期等を検討していく必要があるのです。

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あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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